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不動産用語集

固定資産税

固定資産税は土地・建物の所有者に対して課税される税金です。
固定資産税評価額 × 税率1.4%(標準)

■税率は市町村によって異なります。

■新築住宅(床面積50平方メートル以上〜280平方メートル以下)は、木造住宅などでは3年間、120平方メートルまでは住居部分に相当する税額が1/2軽減されます。

■住宅用の土地は200平方メートル以下の場合、評価額が1/6に軽減されます。200平方メートルを超える土地は、超える面積分について評価額が1/3に軽減されます。

都市計画税

固定資産税とあわせて、地域によっては土地や建物に都市計画税が課せられることがあります。
固定資産税評価額 × 税率0.3%(最高)

■税率は市町村によって異なります。

■住宅用の土地は200平方メートル以下の場合、評価額が1/3に軽減されます。200平方メートルを超える土地は、超える面積分について評価額が2/3に軽減されます。

不動産取得税

不動産の取得に際して課せられる税金です。受託用の建物及び住宅用の土地については、以下の計算式で税額が算出されます。

■住宅用の建物にかかる不動産取得税
(住宅の固定資産税評価額 − 控除額) × 税額3%
※控除額は、一定の要件に該当する新築住宅について1,200万円
※税率は平成21年3月31日までの取得に適用

■住宅用の土地の取得にかかる不動産取得税
(住宅の固定資産税評価額 − 控除額) × 税額4%
※税率は平成21年3月31日までの取得に適用
※控除額は、一定の要件を満たす場合、
土地1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2×(住宅の床面積×2(上限200平方メートル))×3%となります。最低控除額:45,000円

建物表題登記
(表示登記)

建物を新築する場合や、登記簿の存在していない建物の登記簿を作成する場合に行います。

用途地域

都市計画法で定められた地域区分で、土地の計画的な利用を目的とした12種類に類しています。用途地域ごとに建物の建築や利用について制限があります。

建ぺい率

建物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度の空き地を確保することによって、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ることにあります。

容積率

建築物の延床面積の敷地面積に対する割合のこと。都市計画によって容積率が定められている場合、これを上回る容積率の建物を建築することはできません。

延床面積

建物の床面積の合計です。建築基準法で決められた割合を超えて建築することはできません。

建築確認

建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければなりません。

検済

建物検査済証の略です。工事を完了した建築物及びその敷地が、法令に適合していることを証明する書類です。役所が発行します。

プレカット

住宅建材における木工事部分について、現場施工前に工場などで原材料を切断したり加工を施したりしておくこと。

セットバック

都市計画区域内において建築物を建築する際、建築物を、建築基準法の規定により道路の境界線から一定の距離後退させることをいう。

【例1】:前面道路が4m未満の道路である宅地に建築物を建築する場合は、その道路の中心から2m以上後退させなければならない。

【例2】:道路の反対側がガケまたは川などの場合は、そのガケ等に面した道路の境界線から水平に4m後退させなければなない。

【例3】:壁面線が指定されている道路に面している宅地に建築物を建築する場合は、当該壁面線まで建築物を後退させなければならない。

【例4】:道路斜線制限の対象となる場合、中高層建築物の一部を後退させなければならない。

公道

一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。

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